ダブルワーク(フリーランスとパート)の私が傷病手当をもらう条件

私はフリーランスで働く傍ら夕方パートで働いています。

そんな私が怪我や病気をしたときに傷病手当がもらえるのか調べてみました。

ちなみに保険はパート側の会社で社会保険に入っています。※ここ重要

傷病手当を受けることができる条件

傷病手当を受けるにはいくつか条件があります。その条件をすべてクリアすれば傷病手当が支給されます

業務外での病気やケガによる療養休業である事

『業務外』というのがポイントですね。業務中は労災が適用されるので業務外での怪我や病気などで事業主から給与を受け取れない期間が発生した際に給付を受け取ることができます。

仕事に就くことができない状態である事

今までやっていた仕事ができない状態が『仕事に就くことができない状態』という定義らしく、例えば宅配業者さんが手首を骨折して運転や荷物を持てない等、本来の業務に支障が出る場合等はこの定義に該当されるようです。

なので同じ怪我でも業種によって支給される人とされない人が出てくるみたいですね。

3日連続仕事を休み4日以上仕事に就けない時

傷病手当の支給には3日間の連続した休みの後、4日目から支給されます。この3日間は『待機期間』で土日や祝日、有給を取得した場合でもカウントされます。

『3日間連続した』というのがポイントで、

2日休む→1日出勤する→やっぱり無理で2日休む ⇒ 支給されない

3日休む→1日出勤→やっぱり無理で2日(それ以降)休む ⇒ 支給される

ポイントは『やっぱり無理で2日(それ以降)休む』の1日目から支給されます。

休業期間に給与の支払いがない場合(条件アリ)

福利厚生がしっかりしている会社には休職中にも給与を支払うところがありますね。素晴らしい。

休職中に給与をもらった場合その額が傷病手当の額を上回る場合は支給されません。

※ただ、日割りをして傷病手当より給与が少ない場合はその差額が支給されます

健康保険の被保険者である

ここがフリーランスで働く人には引っかかるところだと思います。

ざっくり書くと

国民健康保険には支給の制度はありません。

会社員が入る社会保険には支給の制度があるようです。

結局パートやアルバイトはどうなのか

条件を満たしていれば支給の対象に!

・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。

・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね3/4以上)。

給与明細を確認して保険料を収めていたら支給の対象ですね。

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